低炭素建築物
省エネルギー基準の見直しと同時に新たに制定された「都市の低炭素化の促進に関する法律」(エコまち法)に基づき、「低炭素建築物新築等計画の認定制度」(低炭素建築物認定制度)が創設されました。これは、市街化区域等内において、低炭素化に関する先導的な基準に適合する建築物を認定する制度です。
低炭素建築物として認定されるためには、外皮性能の省エネルギー基準への適合に加え、一次エネルギー消費量が省エネルギー基準よりも10%削減できること、低炭素化対策を採用していることが要件となります。
一次エネルギー消費量の算定・評価は、独立行政法人建築研究所の「一次エネルギー消費量算定プログラム」を用いて行います。 一次エネルギー消費量算定プログラムは、独立行政法人建築研究所のホームページにて公開されています。
低炭素建築物として認定された建築物は、以下の優遇措置を受けることができます。(2013年8月現在)
建物全体の省エネ性能を評価する「一次エネルギー消費量」の基準が追加されます。
評価対象となる住宅において、①地域区分や床面積等の共通条件のもと、②実際の住宅の設計仕様で算定した設計一次エネルギー消費量が、③基準仕様(平成11年基準相当の外皮と標準的な設備)で算定した基準一次エネルギー消費量以下となることを基本とします。
一次エネルギー消費量は「暖冷房設備」、「換気設備」、「照明設備」、「給湯設備」、「家電等※1」のエネルギー消費量を合計して算出します。また、エネルギー利用効率設備(太陽光発電設備やコージェネレーション設備)による創出効果は、エネルギー削減量として差し引くことができます。
住宅ローン【フラット35】Sエコ(金利Aプラン)の省エネルギー性の基準に「認定低炭素住宅」が追加されました。フラット35の金利から当初10年間0.3%引き下げられます。
低炭素化に資する設備(再生利用可能エネルギーと連系した蓄電池、コージェネレーション設備等)について、通常の建築物の床面積を超える部分は、容積率算定時の述べ面積に算入されません。(1/20を限度)